特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会
支部・ブロック・本部規程
第1章 総 則
(目的)
第1条 特定非営利活動法人 日本ファイナンシャル・プランナーズ協会(以下「協会」という。)は、定款第3条の目的を達成するため、定款第47条の規定に基づき、本部、ブロック及び支部の組織及び運営に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(本部、支部、ブロック)
第2条 協会は、本部並びに下部組織として別表に掲げる区分で支部及びブロックを設置する。
2 支部及びブロックは、連絡先として事務所を置く。
(支部の活動範囲)
第3条 支部の活動範囲は、都道府県単位の支部については各都道府県内、都道府県単位以外の支部については本部が別途定める地域とする。
第2章 事業及び目的
(支部の事業及び目的)
第4条 支部は、活動地域における公益活動として、一般市民に対する講演会・相談会等を通じて、地域社会へのファイナンシャル・プランニングの普及活動を行う。
2 支部は、資格認定会員に対する継続教育の支援活動を行うことができる。
3 支部は、一般会員、資格認定会員及びファイナンシャル・プランニングに関心のある有志を集め定期的に勉強会を開催するスタディ・グループの指導・監督を行うことができる。
4 支部は、AFP及びCFP®の商標使用状況の監督、並びに、協会が別に定める「会員倫理規程」「業務基準規程」「懲戒規程」に一般会員及び資格認定会員が抵触していないかの監督を行うことができると共に、ブロックを通じて本部に対して必要な報告を行う。
5 支部は、当該地域における本部の活動に協力する。
(ブロックの事業及び目的)
第5条 ブロックは、支部の事業を支援し、支部相互の連絡・調整を行う。
2 ブロックは、複数支部合同の事業を主催することができる。
3 ブロックは、支部に対し予算の配分を行う。
4 ブロックは、当該地域における本部の活動に協力する。
(本部の目的)
第6条 本部は、支部及びブロックを支援し、統括する。
2 本部は、支部及びブロックにおいて問題が生じた場合、その解決策を協議、検討する。
3 本部は、ブロックに対し予算の配分を行う。
第3章 支部
(支部の構成)
第7条 支部は、支部に所属している一般会員及び資格認定会員をもって構成する。
(所属支部)
第8条 協会の一般会員及び資格認定会員は、入会と同時に、登録居住地を管轄する支部に所属する。ただし、一般会員及び資格認定会員は、勤務先の所在地を管轄する支部へ所属を変更することができる。
2 前項の登録居住地又は勤務地の変更があった場合、当該一般会員及び資格認定会員の所属支部は当該土地を管轄する支部に変更される。
(支部役員)
第9条 支部には、支部役員として、幹事及び支部監事を置く。
2 幹事は、支部長1名、副支部長10名以内、合計41名以内とする。
3 支部監事は、1名以上2名以内とする。
4 支部の会員数等の実情からやむなく幹事又は支部監事の人数が前2項の規定人数を超えるときは、その理由を添えて本部に対して申請し、理事長の承認を得なければならない。
(支部運営委員)
第10条 支部には、支部役員以外で支部運営に協力する会員を、支部運営委員として置くことができる。
(支部役員の選任)
第11条 支部長、副支部長、幹事及び支部監事の選任は、以下の手順を経たうえで、理事長が任命する。
(1) 任期満了の支部役員及び支部運営委員の中から自薦、他薦に基づいて、支部幹事会の議決により選出する。ただし、本部の承認を得た場合、支部役員及び支部運営委員以外の者を選出することができる。
(2) 支部所属の一般会員及び資格認定会員に本部が定める方法により一定期間公示のうえで、その信任を得る。ここで信任とは、当該期間内に支部所属の一般会員及び資格認定会員の5%以上の者が不信任票を提出しないことをいう。
(支部運営委員の選任)
第12条 支部は、支部幹事会の議決によって、支部運営委員を選任することができる。
(支部役員の兼任の制限)
第13条 支部長、副支部長、支部監事は、互いにこれを兼任することはできない。
2 支部監事は、幹事を兼任することはできない。
(支部役員の任期)
第14条 支部役員の任期は2年間とし、再任を妨げないものとする。なお、支部長の再任は3期6年を限度とする。ただし、本部が特に認めた場合はこの限りではない。
(支部役員の退任等)
第15条 支部役員は、支部幹事会の承認を得ることにより退任することができる。
2 登録居住地、勤務地の変更等により支部役員の所属支部の変更があった場合、当該支部役員は自動的に支部役員の地位を失う。
(支部役員の解任)
第16条 支部幹事会及びブロック会議において支部役員を解任する旨の議決がなされた場合、理事長は、当該支部役員を解任することができる。ただし、支部幹事会は、その議決の前に当該支部役員に対して弁明の機会を与えなければならない。
2 支部所属の一般会員及び資格認定会員の30%以上の者が、支部に対して、支部役員を解任すべき旨の申立を行った場合、理事長は、当該支部役員を解任することができる。
(支部幹事会の構成、権能)
第17条 支部幹事会は、幹事をもって構成し、支部の業務執行を決定する。
2 支部幹事会は、次の事項を議決する。
(1) 年度事業計画及び年度予算計画の策定
(2) 支部の事業及び支出に関する事項
(3) 支部事務所(専用事務所を除く)の設置、運営に関する事項
(4) 支部役員の選任に関する事項
(5) 支部運営委員の選任に関する事項
(6) その他支部の事業の執行に関する事項
(支部役員の業務)
第18条 支部長は、支部を代表してその業務を執行し統括する権限を持つ。
2 副支部長は、支部長を補佐するほか、支部長より要請があるとき、又は支部長が欠けたときにその業務執行を代行する。
3 支部監事は、半期毎に支部の業務執行状況を監査するとともに、財産及び会計を監査する。
(支部幹事会の開催)
第19条 支部幹事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 支部長が必要と認めたとき
(2) 幹事総数の3分の1以上から、会議の目的を記載した書面をもって招集の請求があったとき
(支部幹事会の招集)
第20条 支部幹事会は、支部長が招集する。
2 支部長は前条第2号の規定による請求があったときは、その日から1ヶ月以内に支部幹事会を招集しなければならない。
3 支部幹事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を少なくとも7日前までに通知しなければならない。
(支部幹事会の議長)
第21条 支部幹事会の議長は、支部長若しくは支部長が指名した者とする。
(支部幹事会の定足数)
第22条 支部幹事会は、幹事総数の2分の1又は10名以上の出席がなければ開会することができない。
(支部幹事会の議決)
第23条 各幹事の表決権は平等とし、支部幹事会の決議は、出席幹事の過半数をもって決する。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 支部幹事会の議決について、特別の利害関係を有する幹事は、その議事の議決に加わることが出来ない。
(支部幹事会の議事録)
第24条 支部幹事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 出席幹事の人数及び氏名
(3) 会議の目的、議事の経過概要及び議決の結果
2 議事録には、議長及び当該支部幹事会において選任された議事録署名人1名が署名、押印しなければならない。
第4章 ブロック
(ブロックの構成)
第25条 ブロックは、その地域区分の支部をもって構成する。
(ブロック役員)
第26条 ブロックには、ブロック役員として、ブロック長、副ブロック長及びブロック監事を置く。
2 ブロック役員は、ブロック長1名、副ブロック長3名以内、ブロック監事1名以上2名以内とする。
(ブロック役員の選任)
第27条 ブロック役員は以下の手順を経たうえで、理事長が任命する。
(1) ブロック所属のブロック役員及びその経験者、並びに当該ブロック所属支部役員から、ブロック会議の議決に基づき選出する。
(2) ブロック内支部所属の一般会員及び資格認定会員に本部が定める方法により一定期間公示のうえで、その信任を得る。ここで信任とは、当該期間内にブロック内支部所属の一般会員及び資格認定会員の5%以上の者が不信任票を提出しないことをいう。
(ブロック役員の兼任の制限)
第28条 ブロック長、副ブロック長、ブロック監事は、互いにこれを兼任することはできない。
2 ブロック長及びブロック監事は、支部役員を兼任することはできない。ただし、本部の承認を得た場合はこの限りではない。
(ブロック役員の任期)
第29条 ブロック役員の任期は2年間とし、再任を妨げないものとする。なお、ブロック長の再任は3期6年を限度とする。ただし、本部が特に認めた場合はこの限りではない。
(ブロック役員の退任等)
第30条 ブロック役員は、ブロック会議の承認を得ることにより退任することができる。
(ブロック役員の解任)
第31条 ブロック会議においてブロック役員を解任する旨の議決がなされた場合、理事長は、当該ブロック役員を解任することができる。ただし、ブロック会議は、その議決の前に、当該ブロック役員に対して弁明の機会を与えなければならない。
(ブロック会議の構成、権能)
第32条 ブロック会議は、ブロック長、副ブロック長、そのブロック内の支部長(以下併せて「ブロック会議構成員」という。)をもって構成し、ブロックの業務執行を決定する。
2 ブロック会議は、次の事項を議決する。
(1) 年度事業計画及び年度予算計画の策定
(2) 支部への予算配分に関する事項
(3) ブロックの事業及び支出に関する事項
(4) ブロック役員の選任に関する事項
(5) ブロック事務所の設置、運営に関する事項
(6) その他ブロックの事業の執行に関する事項
(ブロック役員の業務)
第33条 ブロック長は、ブロックを代表してその業務を執行し、統括するとともに、本部及び各支部との連絡・調整を行う。
2 副ブロック長は、ブロック長を補佐するほか、ブロック長より要請があるとき、又はブロック長が欠けたときにその業務執行を代行する。
3 ブロック監事は、半期毎にブロックの業務執行状況を監査するとともに、財産及び会計を監査する。
(ブロック会議の開催)
第34条 ブロック会議は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) ブロック長が必要と認めたとき
(2) ブロック会議構成員総数の3分の1以上から、会議の目的を記載した書面をもって招集の請求があったとき
(ブロック会議の招集)
第35条 ブロック会議は、ブロック長が招集する。
2 ブロック長は前条第2号の規定による請求があったときは、その日から1ヶ月以内にブロック会議を招集しなければならない。
3 ブロック会議を招集するときは、会議の日時、場所、目的を少なくとも7日前までに通知しなければならない。
(ブロック会議の議長)
第36条 ブロック会議の議長は、ブロック長若しくはブロック長が指名した者とする。
(ブロック会議の定足数)
第37条 ブロック会議は、ブロック会議構成員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
2 ブロック会議に出席できない支部長は、ブロック会議に関して、副支部長を代理人とすることができる。
(ブロック会議の決議)
第38条 各ブロック会議構成員の表決権は平等とし、ブロック会議の決議は、出席者の過半数をもって決する。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 ブロック会議の議決について、特別の利害関係を有する者は、その議事の議決に加わることができない。
(ブロック会議の議事録)
第39条 ブロック会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 出席ブロック会議構成員の人数及び氏名
(3) 会議の目的、議事の経過概要及び議決の結果
2 議事録には、議長及び当該ブロック会議において選任された議事録署名人1名が署名、押印しなければならない。
第5章 評議員候補者
(評議員候補者の推薦)
第40条 ブロックは以下の手順を経たうえで、地域の個人会員代表としての評議員候補者を役員等候補者推薦委員会へ推薦することができる。
(1) ブロック所属のブロック役員、支部長、副支部長経験者から、ブロック会議の議決に基づき、ブロックから推薦する評議員候補者を選出する。なお、当分の間、ブロック役員・支部長・副支部長から評議員候補者を選出することもできる。
(2) 各ブロックが推薦できる評議員候補者の人数上限は、別に定める。
(兼任)
第41条 ブロック役員及び支部役員は、理事、監事及び評議員を兼任することはできない。ただし、評議員については、概ね6ヶ月以内に兼任を解消する見込みがある場合には、この限りではない。
第6章 本部
(本部の構成)
第42条 本部は、常務理事会に置く。
第7章 分割、統合
(支部、ブロックの分割及び統合)
第43条 第2条の規定にかかわらず、支部及びブロックは、分割又は統合をすることができる。
2 支部の分割又は統合は、支部幹事会の議決を経て、本部の承認をもって発効する。
3 ブロックの分割又は統合は、ブロック会議の議決を経て、本部の承認をもって発効する。
4 支部又はブロックを統合する場合の支部役員又はブロック役員は、統合時点の支部役員又はブロック役員の中から選出する。
5 支部又はブロックを分割する場合の支部役員又はブロック役員は、分割時点の支部役員又はブロック役員の中から選出する。ただし、本部の承認を得た場合はこの限りではない。
第8章 事業報告及び会計・決算等
(会計の原則)
第44条 支部及びブロックの支出は、予算に基づいて行わなければならない。
(事業計画及び予算)
第45条 支部及びブロックは、協会の年度事業活動基本方針に則って年度事業計画及び年度予算計画を作成し、本部へ提出しなければならない。
(予算の配分)
第46条 本部は、支部及びブロック事業の予算をブロックに配分する。
2 ブロックは、支部の事業の予算を支部に配分する。
3 前項の配分の方法は、各支部及び各ブロックの事業内容により調整するものとし、配分する予算金額の一部は、毎年12月度における協会の支部別又はブロック別の一般会員及び資格認定会員の合計人数構成比により按分するものとする。
(事業報告及び監査報告)
第47条 支部及びブロックは、事業終了の都度速やかに事業報告を本部に提出しなければならない。
2 支部監事及びブロック監事は、半期毎に監査報告を本部に提出しなければならない。
3 支部及びブロックは、決算上剰余金が生じたとしても翌年度に繰り越すことはできない。
(支出の制限)
第48条 支部又はブロックにおいて、1案件あるいは1回の支出合計が100万円を超える場合には、予め本部に稟議書を提出し、承認を受けなければならない。
(報酬等)
第49条 支部役員、支部運営委員及びブロック役員は、無報酬とする。ただし、支部は支部役員及び支部運営委員に対して、ブロックはブロック役員に対して、業務を遂行するために要した費用等を支給することができる。
第9章 雑 則
(改定)
第50条 本規程は、常務理事会の承認を経て改定することができる。
(細則)
第51条 本規程の施行について必要な細則は、常務理事会の議決を経て定める。
附 則
1.
本規程は平成13年7月2日から適用する。
2. 設立当初の支部並びにブロック役員の任期は、第16条(平成16年3月1日付け改定前の条項)の規定にかかわらず平成14年3月31日までとする。
改定附則(平成16年3月1日付け改定)
1.
本改定は、平成16年4月1日から適用する。
改定附則(平成17年11月10日付け改定)
1.
本改定は、平成17年11月10日から適用する。
改定附則(平成18年11月9日付け改定)
1.
本改定は、平成18年11月9日から適用する。
改定附則(平成19年11月9日付け改定)
1.
本改定は、平成19年11月9日(内閣府の定款変更認証日)から適用する。
2.
ただし、第41条の規定は、平成20年4月1日からの適用とする。
改定附則(平成20年3月6日付け改定)
1.
本改定は、平成20年4月1日から適用する。
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