| 特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 |
| 会員に対する情報公開と意見公募規程 |
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| 第 1 章 総 則 |
| (目的) |
| 第 1条 |
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本規程は、特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会が会員の知る権利を尊重し、社員総会をはじめとした議事要旨等の公開について必要な事項を定めることにより、協会運営の透明性の一層の向上を図り、もって協会活動を説明する責務が全うされるようにするとともに、あわせて会員からの意見公募に関して定めることで、会員参加の充実を推進し及び協会運営に対する会員の理解と信頼を確保し、公正で開かれた協会の発展に寄与することを目的とする。 |
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| 第 2 章 会員への情報公開 |
| (議事要旨の公開) |
| 第 2 条 |
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次に掲げる議事要旨を開催後会員専用ホームページに遅滞なく公開するものとする。公開にあたっては個人情報保護法及び関係法令の規定を順守するとともにプライバシー等を考慮するものとする。なお、公開された議事要旨は年度毎に管理し公開は常に二年度分とする。また、委員会議事要旨は倫理委員会を除く。 |
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| (1) |
社員総会議事要旨 |
| (2) |
理事会議事要旨 |
| (3) |
常務理事会議事要旨 |
| (4) |
委員会議事要旨 |
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| (年度事業活動計画及び収支予算の公開) |
| 第 3 条 |
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年度事業計画及び収支予算は総会での承認後、遅滞なく会員専用ホームページ及び機関誌にて公開するものとする。なお、公開期間は当該事業計画年度を含めて二年度とする。 |
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| (四半期事業報告の公開) |
| 第4条 |
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四半期事業報告は常務理事会で承認後、遅滞なく会員専用ホームページにて公開するものとする。なお、公開期間は当該事業年度について第5条に定めた年度事業報告及び決算報告が会員専用ホームページに公開されるまでの期間とする。 |
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| (年度事業報告及び決算報告の公開) |
| 第5条 |
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年度事業報告及び決算報告は社員総会で承認後、遅滞なく会員専用ホームページにて公開するものとする。なお、公開期間は当該事業報告年度を含めて三年度とする。 |
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| (定款及び諸規程の公開) |
| 第6条 |
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定款及び会員に関連した諸規程については、常に会員専用ホームページにて閲覧できるようにし、改廃があった場合は遅滞なく更新を行うものとする。 |
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| (役員名簿等の公開) |
| 第7条 |
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本協会の次の各号に掲げる役員等についてはその名簿を常に会員専用ホームページにて閲覧できるようにし、交代等があった場合は遅滞なく更新を行うものとする。 |
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| (1) |
理事長、副理事長、専務理事、常務理事、理事、監事、評議員 |
| (2) |
顧問、特別顧問、相談役、諮問委員 |
| (3) |
ブロック長、副ブロック長、ブロック監事、支部長、副支部長、幹事、支部監事 |
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| (その他) |
| 第8条 |
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本規程に定めのない文書等であっても、理事会又は常務理事会において会員への公開が必要であると決議された場合、公開の方法を含めて適宜指定することができるものとする。 |
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| 第 3 章 会員の意見公募 |
| (会員の意見公募) |
| 第9条 |
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常務理事会又は理事会において決議された場合、又は執行役員が担当業務において必要と認めた場合、特定テーマについて会員の意見公募を行うことができる。 |
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| (意見公募告知と公募方法) |
| 第10条 |
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意見公募のための会員への告知は次の方法の一部又は全部で実施する。 |
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| (1) |
電子メールによる告知 |
| (2) |
機関誌による告知 |
| (3) |
書面による告知 |
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| 2 |
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会員の意見公募は、次の方法の一部又は全部で実施するものとする。 |
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| (1) |
インターネットによる意見公募 |
| (2) |
書面による意見公募 |
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| (意見の公開) |
| 第11条 |
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会員から寄せられた意見は、類似した内容の意見を集約した上で協会としての回答を遅滞なく機関誌又は会員専用ホームページで公開するものとする。 |
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| (施策への反映) |
| 第12条 |
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会員からの意見は真摯に受け止め、施策決定において十分検討するものとする。 |
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| 第 4 章 その他 |
| (改廃) |
| 第13条 |
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本規程は理事会の議決により改廃することができる。 |
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| 附 則 |
| 1. |
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| 2. |
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| 第2条は平成17年4月1日以降開催から本規程を適用する。 |
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| 3. |
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| 4. |
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| 第4条は平成16年度第1四半期から本規程を適用する。 |
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| 5. |
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| 改定附則 |
| 1. |
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| この規程の変更は、平成19年11月1日から施行する。 |
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| 2. |
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| この規程の変更は、平成21年11月19日から施行する。 |
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