| 特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 |
| 会 員 規 程 |
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| 第 1 章 総 則 |
| (目的) |
| 第 1条 |
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この規程は、特定非営利活動法人 日本ファイナンシャル・プランナーズ協会(以下、協会という)定款第3章に規定する会員について必要な事項を定める。 |
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| (会員の権利) |
| 第 2 条 |
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会員は、次のサービスを受けることができる。 |
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| (1) |
ファイナンシャル・プランニングに関する調査・研究等の報告書の提供 |
| (2) |
会員専用ホームページ及びデータベース等の情報の利用 |
| (3) |
協会が発行する機関誌等の配付 |
| (4) |
協会が主催するセミナー等各種行事への優先的参加 |
| (5) |
その他関連資料の配付等 |
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| (会員の義務) |
| 第 3 条 |
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会員は、定款第8条の規定による本規程第4条の入会金並びに会費等を納入しなければならない。 |
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会員は、この規程のほか、法令、定款、会員倫理規程及び理事会の定めるその他の規程・細則等を順守しなければならない。 |
| 3 |
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会員は、住所等登録内容に変更が生じた場合は、すみやかに協会へ届け出なければならない。 |
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| (入会金と会費等) |
| 第4条 |
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会員は、その種別に従い、次の入会金及び会費等を納入しなければならない。 |
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| (1) |
一般会員 入会金 1万円 年会費 1万2千円 |
| (2) |
資格認定会員 入会金 1万円 年会費 1万2千円
CFP新規登録料 5千円 CFP会費 8千円
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| (3) |
法人賛助会員 入会金 100万円 年会費 20万円 |
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| 2 |
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一般会員及び資格認定会員が、前項第1号及び2号の規定にかかわらず、次のいずれかを証する書面を協会に提出した場合は、入会金を免除し、年会費を半額とする。 |
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| (1) |
学校教育法の規定による中学校、高等学校、中等教育学校、大学(大学院、専門職大学院、短期大学を含む)及び高等専門学校並びに専修学校の高等課程又は専門課程の生徒及び学生 |
| (2) |
上記(1)と同等の教育課程を有するとして認められた教育施設の生徒及び学生 |
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| 3 |
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第10条に定める認定教育機関として登録をした法人賛助会員は、別途年間登録料10万円を支払うものとする。 |
| 4 |
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年会費及び年間登録料の計算期間は1年とし、毎年1年分を先払いするものとする。 |
| 5 |
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本規程に定める入会金及び年会費は、常務理事会が別に定める会費等納入に関する細則に基づき、納入するものとする。 |
| 6 |
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特別の費用を必要とし、理事会の議決により臨時会費を徴収することが決定された場合には、会員は臨時会費を納入しなければならない。 |
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| (会員への告知) |
| 第5条 |
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協会の会員への告知は、原則として協会が発行する機関誌にて行うものとする。 |
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| 第 2 章 一般会員並びに資格認定会員 |
| (定義) |
| 第6条 |
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一般会員並びに資格認定会員は、協会の定款に定められた目的と事業内容を認識し、協会運営の基盤を支えるとともに、ファイナンシャル・プランニングを通して社会全体の利益の増進に寄与する事業の推進者又はその理解者である。 |
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| (資格認定会員の資格更新) |
| 第7条 |
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資格認定会員は、理事会が別に定める継続教育規程に従い所定の継続教育を履修するとともに、本規程第4条に規定された会費を納入したとき、会員資格を更新し継続することができる。 |
| 2 |
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| 資格認定会員は継続教育の履修が満たされず資格認定会員の資格更新ができなかった場合は、一般会員への移行又は退会するものとする。 |
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| (会員種別の変更) |
| 第8条 |
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一般会員は、協会が定める所定の手続きを経て資格認定会員へ会員種別の変更を行うことができる。 |
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| 資格認定会員は、自らの希望により一般会員へ会員種別の変更を行うことができる。 |
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| 第 3 章 法人賛助会員 |
| (定義) |
| 第9条 |
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法人賛助会員は、協会の目的に賛同した企業及び団体で常務理事会が認めた者とする。 |
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| (認定教育機関) |
| 第10条 |
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法人賛助会員は、理事会が別に定める認定研修規程の要件を満たした場合、本規程第4条に規定された年間登録料を納入することにより、認定教育機関として登録することができる。 |
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認定教育機関として登録した法人賛助会員は、理事会(ただし、同規程の変更についての権限を理事会から委任された常務理事会において同規程が変更された場合には当該変更後の規程をいう)が別に定める認定研修規程に従い、協会認定のファイナンシャル・プランナー認定研修を実施することができる。 |
| 3 |
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認定教育機関として登録した法人賛助会員は、第1項及び第2項の要件を満たした場合、認定教育機関の登録を更新することができる。 |
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| (法人賛助会員資格の喪失) |
| 第11条 |
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法人賛助会員は、次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。 |
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| (1) |
定款第9条の規定に該当したとき |
| (2) |
本規程第3条2項に違反したとき。 |
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| 第 4 章 補 則 |
| (規程の変更) |
| 第12条 |
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この規程は、理事会の議決によって変更することができる。変更後の規程は第5条の規定により、会員へ告知する。 |
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| 附 則 |
| 1. |
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| 2. |
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| 平成15年3月27日改定、平成15年4月1日実施。 |
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| 3. |
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| 4. |
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平成19年8月2日改定、実施。 ただし、第4条第2項については平成20年4月1日から適用する。 |
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| 5. |
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| 平成21年11月19日改定、平成22年4月1日実施。 |
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