| 特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 |
| CFP®認定基準規程 |
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| (目的) |
| 第1条 |
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この規程は、特定非営利活動法人 日本ファイナンシャル・プランナーズ協会(以下、協会)が認定するサーティファイド ファイナンシャル プランナー®(以下、CFP®認定者)の認定基準を定める。
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| (CFP®認定者の初期認定要件) |
| 第2条 |
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CFP®認定者は、ファイナンシャル・プランナーとして高度な専門的知識と経験に裏付けされた技能、さらに高い職業倫理を備える必要があり、初めてCFP®認定を受けようとする者は、次の各号のすべての要件を満たしていることを要する。 |
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| 一 |
第3条に定める「教育要件」を満たしていること |
| 二 |
第4条に定める「試験要件」を満たしていること |
| 三 |
第5条に定める「経験要件」を満たしていること |
| 四 |
第6条に定める「倫理要件」を満たしていること |
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| (教育要件) |
| 第3条 |
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協会が実施するCFP®資格審査試験(以下、CFP®試験)を受験しようとする者は、次の各号のいずれかの方法により、協会が定める学習内容を履修していることを要する。 |
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| 一 |
協会の認定するAFP認定者にあっては、自己の学習による。 |
| 二 |
前号以外の者にあっては、協会が指定した大学院等での所定の課程を修了することによる。 |
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| 2 |
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CFP®認定を受けようとする者は、第4条に定める試験要件を満たした後に、協会が実施するFP実務に係る所定の研修を修了しなければならない。 |
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| (試験要件) |
| 第4条 |
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CFP®認定を受けようとする者は、別に定める規程に基づいて協会が実施するCFP®試験に合格しなければならない。 |
| 2 |
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前項の「CFP®試験に合格」とは、CFP®試験が課目別試験等の複数試験で構成される場合には、そのすべての試験に合格することをいう。 |
| 3 |
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CFP®試験は、第3条1項の各号のいずれかの要件を満たし、かつ試験第1日目において満20歳以上の者でなければ受験することができない。 |
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| (経験要件) |
| 第5条 |
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CFP®認定を受けようとする者は、ファイナンシャル・プランニングに係る実務経験を3年以上有していることを要する。実務経験の定義等は、別に定める。 |
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| (倫理要件) |
| 第6条 |
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CFP®認定を受けようとする者は、CFP®認定者に係る諸規程並びに協会の定める倫理規程等のすべてを了解し、順守する旨の誓約を所定の書面等にて行なうことを要する。 |
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| (初期認定の申請) |
| 第7条 |
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初めてCFP®認定を受けようとする者は、第2条に定めるすべての要件を満たしたうえで、協会が定める所定の手続きに従い、期日までに申請をしなければならない。 |
| 2 |
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前項の申請を行なうにあたり、協会の会員でない者は、あわせて協会会員としての入会申請を行なうことを要する。 |
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| (認定拒否) |
| 第8条 |
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次のいずれかに該当する者は、CFP®認定を受けることができない |
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| 一 |
成年被後見人、被保佐人、被補助人、任意後見契約に関する法律第2条2号所定の本人であって同法第4条1項の規定により任意後見監督人が選任されている者、のいずれかに該当する者 |
| 二 |
禁固以上の刑に処せられる者 |
| 三 |
禁固以上の刑の執行を終わり、又は刑の執行を猶予された日から5年を経過していない者 |
| 四 |
破産者で復権を得ない者 |
| 五 |
過去に会費未納等により退会となった者 |
| 六 |
過去に協会から除名処分を受けている者 |
| 七 |
理事会において著しく不適切と認められた者 |
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| (資格更新) |
| 第9条 |
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CFP®認定者は定められた期間ごとに所定の継続教育単位を取得し、かつ所定の資格更新手続を行なわなければならない。所定の期限までに資格更新手続が完了しなかった者のCFP®資格は失効し、AFP認定者へ移行するものとする。なお、継続教育並びに資格更新手続については、「継続教育規程」並びに「継続教育運用細則」に別に定める。 |
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| (資格の失効) |
| 第10条 |
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CFP®認定者は次のいずれかに該当する事項が発生した場合、その資格を失効する。 |
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| 一 |
協会を退会したとき |
| 二 |
所定の継続教育単位を取得できず資格更新することができなかったとき |
| 三 |
懲戒規程による資格取消処分を受けたとき |
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| (AFP認定者からの復活) |
| 第11条 |
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CFP®資格を失効し、AFP認定者に移行したのち、CFP®資格の復活を希望する者は、失効後5年未満の場合に限り、別に定める方法により、CFP®資格を復活することができる。 |
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| (規程の変更等) |
| 第12条 |
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この規程は、常務理事会の議決によって変更することができる。またその他のCFP®認定に必要な事項は常務理事会が別に定める。 |
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| 附 則 |
| 1. |
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本規程は、平成17年9月5日より実施する。 |
| 2. |
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平成18年11月1日までに実施するCFP®試験並びに同日までに実施されたCFP®試験に合格した者のCFP®認定手続きについては、従前の定めによる。 |