| 特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 |
アフィリエイテッド ファイナンシャル プランナー®(AFP)
認定基準規程
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| (目的) |
| 第1条 |
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この規程は、特定非営利活動法人 日本ファイナンシャル・プランナーズ協会(以下、協会)が認定するアフィリエイテッド ファイナンシャル プランナー®(以下、AFP)の認定基準を定める。 |
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| (AFP認定要件) |
| 第2条 |
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AFPは、ファイナンシャル・プランナーとして高度な専門的知識と経験に裏付けされた技能、さらに高い職業倫理を備える必要があり、本規程に定めた認定要件を満たすものに与えられる。 |
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| (義務教育の修了) |
| 第3条 |
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AFPの認定を受けようとする者は、AFP認定申請時に義務教育修了者及び義務教育修了者と同等以上の学力があるとみなされる者でなければならない。 |
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| (認定研修の修了) |
| 第4条 |
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AFPの認定を受けようとするものは、協会認定のAFP認定研修を修了していなければならない。 |
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| (試験) |
| 第5条 |
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AFPの認定を受けようとするものは、AFP認定申請時までに指定試験に合格しなければならない。 |
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| (AFP認定の特例) |
| 第6条 |
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AFP認定者と同等、又はそれ以上の専門的知識と経験に裏付けされた技能を持つと認められた者に対して、AFP認定研修の修了と所定の手続によりAFP認定を与えることができる。 |
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| (資格認定会員登録) |
| 第7条 |
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AFPの認定を受けようとする者は、指定試験の実施日又は認定研修修了日のいずれか遅い日の翌々年度末までに所定の手続に従い協会へ申請し、資格認定会員としての登録をしなければならない。 |
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| (資格更新) |
| 第8条 |
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AFPは定められた期間ごとに所定の継続教育単位を取得しなければならない。これを資格の更新という。資格更新をすることができなかった場合、AFP資格は失効し一般会員へ移行する。継続教育に関しては、継続教育規程で別に定める。 |
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| (資格の喪失) |
| 第9条 |
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AFP認定者は次のいずれかに該当する事項が発生した場合、その資格を喪失する。 |
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| (1) |
協会を退会したとき |
| (2) |
一般会員となったとき |
| (3) |
所定の継続教育単位を取得できず資格更新することができなかったとき |
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| (認定拒否) |
| 第10条 |
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次のいずれかに該当する者は、AFP認定者として登録することができない。 |
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| (1) |
成年被後見人、被保佐人、被補助人、任意後見契約に関する法律第2条2号所定の本人であって同法第4条1項の規定により任意後見監督人が選任されている者、のいずれかに該当する者 |
| (2) |
禁固以上の刑に処せられる者 |
| (3) |
禁固以上の刑の執行を終わり、又は刑の執行を猶予された日から5年を経過していない者 |
| (4) |
破産者で復権を得ない者 |
| (5) |
過去に会費未納等により退会となった者 |
| (6) |
過去に協会から除名処分を受けている者 |
| (7) |
理事会において著しく不適切と認められた者 |
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| (期限後認定と再認定) |
| 第11条 |
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第7条に規定した期限内に、資格認定会員としての登録申請を行わなかった者並びに過去にAFP資格審査試験に合格し登録申請を行なわなかった者、さらにはAFP認定の登録を受けたのち退会した者については、指定試験と同等レベルの審査を受けなければならない。 |
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| (一般会員からの再認定) |
| 第12条 |
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過去にAFP指定試験に合格し、AFP認定の登録を受けたのち、継続教育単位の履修不足等により一般会員となった者がAFP認定を再度受ける場合、2年間を限度に前条の規定を適用せず、事務局長が別に定める継続教育運用細則により必要単位を満たしたのち再認定を受けることができる。 |
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| (規程の変更) |
| 第13条 |
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この規程は、常務理事会の議決によって変更することができる。 |
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| 附 則 |
| 1. |
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本規程は、平成14年4月1日より実施する。 |
| 2. |
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平成14年9月までに実施されたAFP資格審査試験に合格したものは、平成15年3月31日までに認定の申請をしなければ、AFP認定を受けることができない。 |
| 3. |
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平成14年7月31日までの退会者並びに一般会員移行者については、任意団体 日本ファイナンシャル・プランナーズ協会会員規程第10条に定める再入会規定を特例として適用し、本規程第11条並びに第12条は適用しない。 |
| 4. |
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平成16年4月1日改定、実施 |
| 5. |
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平成21年9月3日改定、実施。(平成21年12月1日から適用) |
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